インド税制 インド生活 インド駐在 インドビジネスなどのお役立ち情報がこのサイトで動画と記事で丸わかり!

ビジネス情報

【公認会計士/税理士による税制講座】#3 居住用不動産賃料のGSTについて

居住用不動産賃料のGSTについて

Q: GST法が改正されたというのは本当か?

2017年に施行されたGST (Goods and Service Tax) は、毎月GST審議会が開催され 大小の論点を含み改正されています。

Q:今回の2022年7月のGST 法改正のポイントは? 

我々日本人を含む居住目的で借りている賃料にGST が課税される点となります。

従来20177月より居住目的の家賃は非課税取引でしたが、一定の場合は課税取引となりました。

これは日本国消費税法が居住用の家賃に関して非課税取引としている点と比較して大きな変更点となります 。

Q:どのような場合に GST を支払う必要があるのか? 

借主である個人、もしくは会社がGST登録を行っている場合は課税取引となります。

Q:今回のGST はどのように納税すればいいのか?

通常GSTは(日本の消費税法の消費税も同じ)、請求書を発行する側が消費税やGSTを乗せて請求書を出し、それに対して支払者側がGSTや消費税等を支払うというのが一般的ですが、今回のGSTに関しては『リバースチャージ』で納税することが求められています。

日本の消費税も一部リバースチャージがスタートしましたがまだ日本人には馴染みのないシステムです。

仮に家賃が10万ルピーだった場合、請求書は10万ルピーでしかこず、18%のGST(1万8000ルピー)は借主が直接GST当局に納税しなければいけません。

通常は請求書を発行する側に納税義務があるのに対し、支払い側に納税義務があるのがリバースチャージというシステムとなります。

yukinko

今回のGSTは借主側が直接納税をしなければならないので、納税をし忘れないように注意しましょう!
税制講座第4弾もお楽しみに!

Youtubeも見てね!

チャンネル登録はこちら

© 2020 Fair consulting India Pvt. Ltd.