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【公認会計士/税理士による税制講座】#6 インドから日本に送金する際に必要となるForm10Fについて

インドから日本に送金する際に必要となるForm10Fについて

Q:Form10F とは何か?

Form10F とは Income Tax Act 90条等に規定されている KYC となります。

KYCは身分証明の宣言書となります。 これは10年以上前から Income Tax Act に規定されており、インドからの海外送金の際には 作成が必要な書類の一つとなっております。

Q:インドからの海外送金にはその他の書類も必要か?

役務提供等に関する送金を行う際には受け取り側である日本の企業が、

① Form10F
② 居住者証明
No PE Certificate

等を、送金者であるインド企業に事前に送付することが必要となります。これは役務提供取引の場合には送金者であるインド企業が、インド税務当局に源泉所得税を納税する際に適用となる源泉所得税率を決定するために必要となっております。

Q:これらの書類の内 Form10F について改正があったというのは本当か?

従来 Form10Fは紙ペースで作成されており、手書きで作成した Form10Fを送金者であるインド企業に送付しておりますが、昨年に Form10F の電子化が強制となりました。よって日本の企業がインドの税務当局のWebsiteを利用して Form10F を作成しなければならないという状況となっております。

Q:インドの税務当局のWebsiteに慣れていない日本企業はどのようにすればいいか? 

インド税務行政に慣れている日本の企業は僅少ですので、弊社のようなコンサルタントに頼むのが実務的には一番の可決策かと思います 。

Q:コンサルタントに頼む場合の留意点は? 

日本の企業が PAN (日本のマイナンバーのようなもの)を保持していなくても Form10F を作成できるように税務当局の Website が変更となったのは朗報です。

然しながら Website Form10F を作成するため個人のDSC (電子署名)は必要となります。更にこのDSCには当該個人のPAN情報が入力されている必要があります。これらのPAN、DSC を取得するには1か月から2か月かかる場合もありますので、事前にDSCPAN を 取得することに留意する必要があります。

※2024年1月末時点の情報です。

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