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【公認会計士/税理士による税制講座】#8 日本人駐在員給与に対するGST課税問題の現状について

日本人駐在員給与に対するGST課税問題の現状について

Q:2022年5月に出された最高裁判例から時間が経過し、現状はどのようになっているか? 

現在はデリーNCRのみならず他の州においてもGST当局から質問状が届ている状況とな っておりますが、全ての外資系企業に届いている状況ではありません。 またデリーNCR以外の州では、GST当局に当該最高裁判例の事例とは異なる旨の説明 を行い、そのままケースが終了したというお話も聞いております。

Q:GST 当局から質問状等が届いた場合は現状どのように対応すればいいか? 

この場合 GSTを自主納税するかしないかを各々の会社で判断する必要があります。本税自体は GST申告書において Credit (日本の消費税法上の仕入税額控除) を利用すること が可能であるためコストにはなりません。然しながら2017年からの利息等が発生いたしますので、利息等回避のために自主納税するのも一つのオプションです。

さらにインドでは Under Protest という制度が法人税等にはありますが、GST法上には規定されていないことが判明致しました。これは2017年にGST法が施行された際にGST当局発行した Q&A に、明確に Under Protest という制度はないと記載されております。

Q: 納税する際に GST Website には Under Protest を選択することが可能であるため、UnderProtest という制度があるのでは?

現状この Under Protest を利用しても GST 法上は何ら効果はなく、単なる備忘記録となっております。よって Under Portest を選択した場合であっても通常の納税の効果は生じており、Credit の利用も可能となり、かつ、利息計算もとまる制度となっております。またGS T当局はこの Under Protest を選択した納税者には ShowCause Notice を発行している模様です。 

Q: ある日系企業が Writ Petition を利用し、インドの高等裁判所から納税者有利の中間決 定がなされたという新聞記事がありましたいかがでしょうか? 

新聞記事によるとこの Writ Petition 1年ほどで中間決定がなされた模様で、かつ、GST 当局に今後当該日系企業に対して何ら措置を取ってはいけないと救済措置が取られたよう です。この新聞記事の通りであれば、GST 当局と争う場合は税務裁判に進む前に Writ Petition を利用して同様の救済措置を得る方法が有効な一つのオプションとしてあることが 判明致しました。

 

※2024年1月末時点の情報です。

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