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【公認会計士/税理士が解説】インドの最新会社法改正!

インドの最新会社法改正に関して

この記事ではインドの直近の会社法改正に関して、以下4点の解説をさせていただきます。

  1. 定時株主総会の開催期限延長
  2. CFSS(Extension of Companies Fresh Start Scheme, 2020)
  3. 定時株主総会のビデオカンファレンスによる開催
  4. 居住取締役の要件

定時株主総会の開催期限延長

定時株主総会の開催は、日本は決算日から3ヶ月以内、インドは決算日から6ヶ月以内に開催しなければいけないという規定があります。

インドは会計期間が4月〜3月、3月決算が原則ですので、定時株主総会は通常9月末までに開催しなければいけません。ですが、今年はコロナウイルスの影響で株主さんがインドに来て定時株主総会を開催することが困難な状況ですので、定時株主総会の開催期限の延長が認められています。

20203月期の株主総会開催期限:202012月末まで(3ヶ月の延長)

CFSS(Extension of Companies Fresh Start Scheme, 2020)

CFSSは一言で言うと"徳政令"です。
インドの会社法は日本よりも非常に規制が多く、コンプライアンス違反をした場合は当然ペナルティが発生します。

今回CFSSの対象となっているのは"ファイリング"に関してです。
※他の会社法違反は対象外

過去においてROC(法務局)にファイリングをしておらずコンプライアンス違反になっている会社は、もちろん今からでもファイリングをすることができますが、通常ペナルティ(罰金)を支払わなければいけません。

CFSSはそれをすべて免除、ペナルティはなしで構わないので皆さんファイリングしてくださいというスキームです。

ファイリング期限:2020年9月末まで→2020年12月末まで(3ヶ月の延長)

このCFSSで、過去においてコンプライアンス違反となっている会社さんは、今年の12月末までにファイリングをすればペナルティを免れることができます。

我々日本人はインドにおいては外国人です。ビザを入手してようやくインドで働くことができます。
会社法違反や各種法令違反がビザにどのような影響があるかわかりません。取締役として名前が載っている方は特に取締役に対するペナルティ等もあるので、コンプライアンス違反は必ず治癒するというのが原則です。

定時株主総会のビデオカンファレンスによる開催

通常定時株主総会は原則としてインドで開催する必要がありますが、現在はコロナウイルスの影響で株主さんがインドに来るのが困難な状況ですので、

定時株主総会のビデオカンファレンスでの開催が認められています。
※無条件ではなく一定の要件あり

居住取締役の要件

現在の会社法は2013年・2014年に新しく改正されました。

居住取締役(Resident director)は新会社法から加わった新しい規制で、旧会社法ではこのような規定がありませんでした。

▶︎居住取締役(Resident director)の規定
株式会社(Pvt.Ltd.)の場合、最低2名のダイレクター(取締役)が必要、その内少なくとも1名は居住取締役でなければいけない

▶︎居住取締役とは…?
会計期間(4月〜3月)の間に183日以上インドに滞在している人

※導入当時は過去において183日以上インドに滞在している人という規定でしたが、現在は4月の段階で3月までに183日以上インドに滞在予定の人が居住取締役として登記が可能となっています。

居住取締役は結果として183日以上インドに滞在していることが必要ですので、仮に183日以上滞在していなかった場合は会社法違反となりますが、今年はコロナウイルスの影響もあり居住取締役の要件が緩和されています。

2020年4月〜2021年3月期の会計年度:居住取締役の要件を緩和

コロナウイルスの影響で現在日本に帰国中の方で、居住取締役として登記されている方もいらっしゃるかと思いますが、もしも2020年4月〜2021年3月までのインドの滞在日数が183日以上にならず、居住取締役がいないという状態でもペナルティは発生しません。

yukinko

今年はコロナウイルスの影響で様々な規定は変更、緩和されています!
インドはルールが突然変わることもありますので、最新情報のご確認をお願いいたします!

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