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【公認会計士/税理士による税制講座】#9 直近の株券電子化の日系企業の動きについて

直近の株券電子化の日系企業の動きについて

Q:以前YOUTUBEでお伝えした株券電子化の情報が錯綜していると噂が流れているが本当か?

はい。インド会社法等の改正は前回の発表から行われておりませんので、政府が発表している内容は以前の通りです。しかしながらインドローカルのコンサルタント会社から日系企業は全て電子化の対象であると言われているが本当ですか? というご相談が増えております。

Q:インドの日系企業すべてが対象ではないと思っているが具体的にどのような 会社が対象となるか?

ポイントは2つあります。

1つ目は今回の改正の除外とされているインド会社法上の小会社の定義となります。

この小会社は今回の改正の対象外ですが、会社法上この小会社の定義に子会社が除外されておりますので、多くの日系企業が対象にはなります。

2つ目のポイントは改正条文の「FACILITATE」という文言です。既にインドで発行されている株式について今回の改正では電子化をFACILITATE すると記載されております。このFACILITATE を直訳すると促進という意味となりますので、義務と理解できません。

よってこの FACILITATE という単語をどのようにとらえるかで今回の電子化の対象か否かが決定されます。

Q:明確な部分はないのか?

いいえ、明確な部分もあり、2024101日以降に新株発行する場合、株式を譲渡する場合は930日までに電子化が求められてます。

Q:フェアコンサルティングとしてはこれらについてどう考えているか?

弊社では会社法450条の罰則がポイントと考えております。当該罰則が無ければ大きな問題となりませんが、仮にFACILITATE という動詞が義務であると将来言われた場合に当該450条の罰則が適用となるため、株券電子化は不要であると断言出来ない状況となっております。その結果、電子化のメリット、デメリットを考慮して皆様に判断して頂く必要 があると思っております。

※この情報は動画を配信した2024年7月時点の情報です。

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